資金の貸付制度 石川県社会福祉事業振興資金 概要
制度の目的
県内において社会福祉事業を行う社会福祉法人等に対し、施設の整備及び運営に必要な資金を貸し付けることにより、社会福祉法人等の財政負担の軽減を行い、社会福祉事業の振興を図る。
貸付金の種類
施設整備等資金
貸付の対象者 社会福祉施設を設置する
・社会福祉法人
・公益社団法人または公益財団法人
・NPO法人
貸付対象となる事業・資金 社会福祉施設の新設、増改築、備品の購入等に必要な資金
貸付限度額 2,000万円
貸付利率 無利子
償還期限 11年以内 (1年以内の据置期間を含む)
連帯保証人 法人の代表者を含む2人以上
担 保 不要

施設整備等資金
福祉医療機構からの借入がある場合で、貸付限度額の特例を適用する場合
貸付の対象者 社会福祉施設を設置する社会福祉法人(ただし、特定の場合を除く)
貸付対象となる事業・資金 社会福祉施設の新設、増改築に必要な資金(金沢市に監督権限がある施設を除く)
貸付限度額 下記により算定した額
機構借入額 × (100% - 機構融資率) ÷ 機構融資率 = 貸付限度額

但し、特別養護老人ホームの場合
機構借入額 × (100% - 機構融資率) ÷ 機構融資率 × 1/2 = 貸付限度額
貸付利率 機構の貸付利率−2%(機構の貸付利率が2% 以下の場合は、無利子)
償還期限 機構貸付期限以内(概ね5年〜20年)
連帯保証人 法人の代表者を含む2人以上
担 保 必要(貸付の対象となる施設の土地・建物等)

運営資金 ※運営資金については、当面の間、新規貸付を停止しております。
貸付の対象者 社会福祉施設を設置する
・社会福祉法人
・公益社団法人または公益財団法人
・NPO法人
貸付対象となる事業・資金 補助金等の交付および独立行政法人福祉医療機構の貸付けを
受けるまでに必要な資金 (つなぎ資金)
貸付限度額 3,000万円
貸付利率 年2%
償還期限 1年以内
連帯保証人 法人の代表者を含む2人以上
担 保 不要