新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的または継続的に収入が減少した世帯を対象に、 生活福祉資金貸付制度で特例措置を設け、貸付を実施しています。
締切:令和4年8月31日(水)
※令和4年6月30日より締切が延長されました。
※お住いの市町の社会福祉協議会のホームページもあわせてご確認ください。
※お住まいの市町の社会福祉協議会のホームページもあわせてご確認ください。
今回の特例貸付では、償還開始時に、所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除できることとしています。免除については厚生労働省のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大・長期化に伴い、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の利用が終了しても生活にお困りの方を対象に実施していた総合支援資金の再貸付は令和3年12月31日をもって受付を終了しました。
可能な限り濃厚接触を避け、感染拡大を防止するため電話でお問合せください。申込はお住いの市町社会福祉協議で受け付けしています(郵送可)。
〇緊急小口資金の北陸労働金庫および郵便局での申込受付は終了いたしました。
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
既に総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。
実施主体は、福祉事務所設置自治体となります。
自立支援金の各市町ごとの問い合わせ先は石川県ホームページを確認ください。
・その他の生活支援情報はこちらをご確認ください。